育児休業したとき

掛金の免除期間

育児休業をしている組合員は、申出により、育児休業を始めた日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの掛金を免除されます。

なお、掛金免除期間中であっても、組合員の資格は継続していますので、短期給付の請求や福祉事業の利用はできます。
また、将来の年金の受給においても、掛金免除期間が除外されることはなく、基礎期間として算入されます。

掛金免除の申出は、育児休業期間掛金免除申出書を共済組合に提出することによって行います。

育児休業手当金

組合員が欠勤したときに支給されます。 ただし、その期間に給与が支給された場合は、給与との差額が支給されます。

詳細は、「勤務を休み給与が支給されないとき」を参照ください。

育児休業支援手当金

子の出生後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、組合員とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に支給されます。

詳細は、「勤務を休み給与が支給されないとき」を参照ください。

被扶養者について

育児休業中の組合員の被扶養者については、組合員が育児休業中であっても、組合員に扶養されているものとされています。