勤務を休み給与が支給されないとき(有給休暇を除く)

組合員が公務外の傷病あるいは出産などの事由により休職又は欠勤したため、給与の全部又は一部が支給されなくなったときに支給されます。

傷病手当金・傷病手当金附加金(病気により休んだとき)

給付額

直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/22に相当する額の2/3に相当する額

ただし、組合員期間が12月に満たない場合には、以下のいずれか少ない額の2/3に相当する額となります。

  • ⑴当該組合員の組合員期間における標準報酬月額の平均額の1/22に相当する額
  • ⑵前年度9月30日現在における法務省共済組合の組合員の平均標準報酬月額の1/22に相当する額
  • *週休日は支給の対象になりません。
  • *その期間に給与が支給された場合は、その給与との差額が支給されます。なお、同一傷病により障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けたときは支給されない場合があります。また、出産手当金についても調整の対象となります。
支給期間 傷病手当金

勤務できなくなった日以後3日を経過した日から1年6か月間(結核性疾患の場合は3年間)

  • *その期間に給与の全部又は一部が支給されている場合は、現実に傷病手当金の支給が開始されてから1年6か月間(結核性疾患の場合は3年間)
傷病手当金附加金 傷病手当金の支給期間終了から支給されます。
(6か月間)
提出書類
  • 傷病手当金請求書(療養のため勤務できないことに関する医師の証明を含む)
  • 傷病のため勤務できなかったことを証する書類(休職辞令など)

休業手当金(被扶養者の病気などにより休んだとき)

組合員が次の事由により欠勤したときに支給されます。 ただし、その期間に給与が支給された場合は、給与との差額が支給されます。

支給事由 支給期間
被扶養者の病気又はけが 欠勤した期間
組合員の配偶者の出産 14日以内
組合員・被扶養者の不慮の事故 5日以内
組合員の婚姻、配偶者の死亡、被扶養者の婚姻・葬祭 7日以内
組合員の配偶者・子・父母で組合員の被扶養者でない者の疾病又は負傷 所属機関の長が認めた期間
組合員が出席する通信教育の面接授業 出席に必要な期間
給付額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22)の50/100に相当する額
*週休日は支給の対象になりません。
提出書類
  • 休業手当金請求書
  • 欠勤した事由を証する書類

介護休業手当金

組合員が介護休業又は介護休暇の承認を受けて勤務しなかったときに支給されます。ただし、その期間に給与が支給された場合は、給与との差額が支給されます。

なお、時間単位による介護休暇の場合は支給されません。

給付額

1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22)の67/100に相当する額

  • *週休日は支給の対象になりません。
  • *給付額は、雇用保険給付相当額を超えることはありません。(日額15,778円(令和6年8月1日現在))
支給期間 介護休業の承認を受けて勤務できなかった期間(介護休業の日数を通算して66日を超えない期間)
提出書類
  • 介護休業手当金請求書
  • 介護休業のため勤務できなかったことを証する書類(介護休業承認書など)

出産手当金

組合員が出産のため勤務できなくなったときに支給されます。ただし、その期間に給与が支給された場合は、給与との差額が支給されます。

なお、1年以上組合員であった方が、退職後6か月以内に出産した場合も支給されます。ただし、出産するまでに国民健康保険以外の健康保険の組合員となった場合は支給されません。

給 付 額

傷病手当金と同様の給付額

  • *週休日は支給の対象になりません。
支給期間 産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日以内
提出書類
  • 出産手当金請求書(請求書中の「出産(予定)に関する医師又は助産師の証明及び意見」欄に証明が必要です。)

育児休業手当金

組合員が育児休業したときに支給されます。ただし、部分休業の場合は支給されません。

給付額

1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22)の67/100に相当する額(育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間)
育児休業等をした期間が180日に達した後は、50/100に相当する額

  • *週休日については支給の対象になりません。
  • *給付額は、雇用保険給付相当額を超えることはありません。
    1. ①180日目まで 日額14,334円
    2. ②181日目から 日額10,697円

(令和6年8月1日現在)

支給期間 原則は、育児休業をした期間で当該育児休業に係る子が1歳に達するまでの期間ですが、例外として、1歳2か月並びに1歳6か月及び2歳に達するまで延長できる場合があります。
提出書類
  • 育児休業手当金請求書
  • 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(※)
  • 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し(※)
  • 市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知の写し(※)

※育児休業に係る子の保育所等待機状態により延長する場合

育児休業支援手当金

子の出生後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、組合員とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に支給されます。

給付額

標準報酬の日額の13/100に相当する額

支給期間 最大で28日間
提出書類
  • 育児休業支援手当金請求書(※)
  • 当該育休が承認された期間、当該子にかかる生年月日及び配偶者が所定の事由に該当する各証拠書類(※)
  • ※前項の「育児休業手当金請求書」と併せて提出する場合、同書と同一事項については記載等を省略することができます。

育児時短勤務手当金

組合員が、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合支給されます。

給付額

時短勤務中に支払われた賃金の10%

支給期間 子が2歳に達するまで
提出書類
  • 育児時短勤務手当金請求書
  • 一週間の所定勤務時間が短縮されていることの事実、当該育児時短勤務に係る子の生年月日を証明する各証拠書類