勤務を休み給与が支給されないとき(有給休暇を除く)
組合員が公務外の傷病あるいは出産などの事由により休職又は欠勤したため、給与の全部又は一部が支給されなくなったときに支給されます。
傷病手当金・傷病手当金附加金(病気により休んだとき)
給付額 | 直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/22に相当する額の2/3に相当する額 ただし、組合員期間が12月に満たない場合には、以下のいずれか少ない額の2/3に相当する額となります。
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支給期間 | 傷病手当金 | 勤務できなくなった日以後3日を経過した日から1年6か月間(結核性疾患の場合は3年間)
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傷病手当金附加金 | 傷病手当金の支給期間終了から支給されます。 (6か月間) |
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提出書類 |
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休業手当金(被扶養者の病気などにより休んだとき)
組合員が次の事由により欠勤したときに支給されます。 ただし、その期間に給与が支給された場合は、給与との差額が支給されます。
支給事由 | 支給期間 | ||
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被扶養者の病気又はけが | 欠勤した期間 | ||
組合員の配偶者の出産 | 14日以内 | ||
組合員・被扶養者の不慮の事故 | 5日以内 | ||
組合員の婚姻、配偶者の死亡、被扶養者の婚姻・葬祭 | 7日以内 | ||
組合員の配偶者・子・父母で組合員の被扶養者でない者の疾病又は負傷 | 所属機関の長が認めた期間 | ||
組合員が出席する通信教育の面接授業 | 出席に必要な期間 | ||
給付額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22)の50/100に相当する額 *週休日は支給の対象になりません。 |
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提出書類 |
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介護休業手当金
組合員が介護休業又は介護休暇の承認を受けて勤務しなかったときに支給されます。ただし、その期間に給与が支給された場合は、給与との差額が支給されます。
なお、時間単位による介護休暇の場合は支給されません。
給付額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22)の67/100に相当する額
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支給期間 | 介護休業の承認を受けて勤務できなかった期間(介護休業の日数を通算して66日を超えない期間) |
提出書類 |
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出産手当金
組合員が出産のため勤務できなくなったときに支給されます。ただし、その期間に給与が支給された場合は、給与との差額が支給されます。
なお、1年以上組合員であった方が、退職後6か月以内に出産した場合も支給されます。ただし、出産するまでに国民健康保険以外の健康保険の組合員となった場合は支給されません。
給 付 額 | 傷病手当金と同様の給付額
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支給期間 | 産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日以内 |
提出書類 |
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育児休業手当金
組合員が育児休業したときに支給されます。ただし、部分休業の場合は支給されません。
給付額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22)の67/100に相当する額(育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間)
(令和6年8月1日現在) |
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支給期間 | 原則は、育児休業をした期間で当該育児休業に係る子が1歳に達するまでの期間ですが、例外として、1歳2か月並びに1歳6か月及び2歳に達するまで延長できる場合があります。 |
提出書類 |
※育児休業に係る子の保育所等待機状態により延長する場合 |
育児休業支援手当金
子の出生後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、組合員とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に支給されます。
給付額 | 標準報酬の日額の13/100に相当する額 |
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支給期間 | 最大で28日間 |
提出書類 |
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育児時短勤務手当金
組合員が、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合支給されます。
給付額 | 時短勤務中に支払われた賃金の10% |
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支給期間 | 子が2歳に達するまで |
提出書類 |
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