特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査・特定保健指導の概要
「特定健康診査・特定保健指導」とは、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成20年4月に医療保険者に対し、実施が義務付けられた制度(医療費適正化計画)です。〔令和6年度から第4期〕
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者や予備群を特定健康診査により早期発見し、特定保健指導により生活習慣の改善を図ることで、糖尿病、高血圧症、脂質異常症に代表される生活習慣病の予防を強化し、国民医療費全体の抑制・削減を図ることを目的にしています。
法務省共済組合では、特定健康診査及び特定保健指導の受診費用を一部又は全額負担します。
特定健康診査 | 特定保健指導 | |
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株式会社ベネフィット・ワン(※1) | 委託事業者 | 株式会社ベネフィット・ワン |
40歳から75歳未満の被扶養者及び任意継続組合員とその被扶養者(※2) | 受診対象者 | 健診等の結果及び問診内容に基づき、生活習慣病発症リスクが高いと判断された40歳から75歳未満の組合員、任意継続組合員及び被扶養者 |
無料(生活習慣病予防健診及び巡回レディース健診は8,000円を限度に助成) | 助成内容 | 無料(本人負担なし) |
令和7年6月24日(火)から令和8年1月17日(土)まで | 申込期間 | 委託事業者から送付される「ご利用申込書」に記載された期日まで |
令和7年7月7日(月)から令和8年1月31日(土)まで |
受診期間 | 初回面談から3か月間 |
- ※1:株式会社ベネフィット・ワンでは、組合員の被扶養者及び任意継続組合員とその被扶養者を対象に、特定健康診査受診案内を送付しています。
- ※2:40歳から75歳未満の組合員は、一般定期健康診断、人間ドック等で特定健康診査の代替措置とすることができます。また、年度途中での共済組合の加入・脱退若しくは妊産婦に該当すると受診対象外となります。
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