加算・減算制度

後期高齢者支援金の加算・減算制度とは、各保険者の前年度の特定健診・保健指導の実施率等により、当該保険者の後期高齢者支援金の額に対し、一定の率を加算又は減算を行う制度です。

減算の対象は、特定健診・保健指導の実施率に加え、対象者への受診勧奨等の複数の指標で総合的に評価されます。

一方、加算の対象となるのは、実施率が、特定健診は70%未満、保健指導は16.2%未満である場合です(2024~2026年度後期高齢者支援金分)。

法務省共済組合における取組状況

法務省共済組合実績

特定健康診査 特定保健指導
(実績内訳)
実績 組合員 被扶養者 実績
平成20年度 60.6% 84.7% 23.3% 0.0%
21年度 61.6% 86.8% 20.0% 0.7%
22年度 67.8% 89.6% 18.8% 1.0%
23年度 72.1% 90.7% 35.3% 29.1%
24年度 75.4% 87.2% 52.3% 39.5%
25年度 77.1% 88.0% 52.7% 33.8%
26年度 78.5% 90.3% 52.3% 30.3%
27年度 80.7% 95.4% 52.5% 25.0%
28年度 80.1% 94.0% 48.1% 28.7%
29年度 78.3% 90.4% 47.4% 25.0%
30年度 77.9% 90.2% 46.9% 18.8%
令和元年度 79.7% 92.6% 46.3% 18.1%
2年度 78.6% 92.5% 41.9% 15.9%
3年度 81.4% 94.6% 44.7% 12.3%
4年度 81.2% 93.4% 45.7% 12.4%
5年度 82.0% 94.2% 46.4% 12.7%

実施率が加算基準を下回れば、より多くの支援金を払わなければなりません。

特に当共済組合では、2022年度の特定保健指導の実施率が加算基準を下回り、2023年度後期高齢者支援金分が加算の対象になっているため、早急な対策が求められており、特定保健指導の実施率向上に積極的に取り組んでいます。

加算・減算制度については厚生労働省ホームページも御参照ください。