離婚時の分割年金制度
離婚等をした場合に、婚姻期間中の年金に係る標準報酬等(保険料の算定の基礎となった標準報酬月額及び標準賞与額をいいます。)を当事者間で分割することができる制度が設けられています。
年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」があり、それぞれ次のような仕組みになっています。
合意分割
平成19年4月1日以後に成立した離婚等を対象として、当事者間の合意又は裁判手続により按分割合を定めた場合に、当事者の一方又は双方からの請求によって、婚姻期間中の標準報酬等を分割することができる制度です。
- ※婚姻期間中の標準報酬総額の多い方から少ない方へ分割します。
- ※原則、離婚等をしたときから2年を経過するまでの間に請求しなければなりません。
3号分割
平成20年5月1日以後に成立した離婚等を対象として、被扶養配偶者からの請求によって、平成20年4月以後の国民年金の第3号被保険者期間中の標準報酬等を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
- ※当事者間の合意は不要です(平成20年4月前の期間は合意分割の対象となり、3号分割の対象となりません。)。
- ※原則、離婚等をしたときから2年を経過するまでの間に請求しなければなりません。
分割手続等について
当事者が按分割合について合意するため(公正証書等の作成のため)又は家庭裁判所への申立を行うためには、「年金分割のための情報通知書(厚生年金保険制度)」が必要となります。情報通知書を取得後、当事者間の合意又は裁判所への申立により按分割合を定めた上、実施機関に分割請求を行うこととなります。
分割請求後は、実施機関において、按分割合に基づき標準報酬の改定が行われ、改定後の標準報酬について、当事者双方に「標準報酬改定通知書」が送付されます。
- ※実施機関は、厚生年金の被保険者の区分に応じて定められており、国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金被保険者は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が実施機関となります。