各種年金の請求

厚生年金保険給付等に関する事務は、厚生年金被保険者の種別に応じて実施機関が定められており、第2号厚生年金被保険者(国家公務員共済組合の組合員)に係る事務は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行うこととなっています。

ワンストップサービス

被保険者の種別を問わず、請求者が希望するいずれか1か所の実施機関で受付を行うことを「ワンストップサービス」といい、受け付けられた請求書類については、関係する実施機関に回付され、それぞれの実施機関において、年金額の決定、支給等が行われます。

ワンストップサービスの対象の有無は次のとおりです。

老齢厚生年金

ワンストップサービスの対象となります。

年金の支給開始年齢に達する月の3か月前に、その時点で加入している厚生年金の種別の実施機関(厚生年金に加入していないときは、最後に加入していた厚生年金の実施機関)から請求者に「年金請求書」が送付されますので、必要事項を記入の上、添付書類を添えて、請求者が希望する実施機関へ提出することとなります。

  • ※特別支給の老齢厚生年金又は特別支給の退職共済年金の受給権者が65歳到達時に行う本来支給の老齢厚生年金請求は、ワンストップサービスの対象となりません。
    65歳に達する月の2か月前に、特別支給の老齢厚生年金を決定した実施機関から請求者に「年金請求書」が送付され、各実施機関において手続を行います。

障害厚生年金

ワンストップサービスの対象となりません。

原則、初診日の時点で加入していた実施機関で年金請求の受付を行います。

遺族厚生年金

ワンストップサービスの対象となります。