年金の併給調整
現在の公的年金制度では、「一人一年金」が原則とされているため、2つ以上の年金の受給権が生じた場合は、受給者の選択によって、いずれか1つの年金を受給し、その他の年金は支給が停止されることになります。
ただし、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」、「障害厚生年金と障害基礎年金」など支給事由が同一の厚生年金と基礎年金は、1つの年金とみなされ、併せて受給することができます。
なお、年金の受給者に、新たに他の年金の受給権が生じた場合で、新たに受給権が生じた年金について選択の申請を行わないときは、現に受けていた年金について選択の申請があったものとみなされ、その年金が引き続き支給されます。一度選択した年金は、将来にわたって固定されることはなく、いつでも受給する年金の選択を変更することができます。
併給調整による年金の選択関係は、おおむね次のようになります。
- ※内の年金どうしは、併給可能です。(同一の支給事由の年金に限ります。)
- ※は併給調整が行われることを示します。(年齢等の条件により例外があります。)