組合員の資格及び認定
組合員の資格は、職員になったその日から取得することになります。職員は、国家公務員共済組合法等に基づき、加入が義務付けられていますので、自己の意思で加入、非加入を決定することはできません。また、職員が退職あるいは死亡したときには、その翌日から資格を喪失することになります。
組合員の種類
組合員には、次の種類があります。
1〔長期組合員〕
常時勤務に服することを要する職員や一定の要件を満たした期間業務職員(1日7時間45分以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月を超えた者)等が該当し、短期・長期給付事業及び福祉事業の適用を受けます。
2〔短期組合員〕
大臣、副大臣、大臣政務官等の職にある方や一定の要件を満たした短時間勤務の職員(任用の期間2月超の見込み、週20時間以上勤務、報酬月額8万8千円以上、非学生)等が該当し、短期給付事業及び福祉事業の適用を受けます。
3〔継続長期組合員〕退職し、公庫等へ出向した方
長期組合員であった方で、公庫等に出向中の方が該当し、長期給付事業のみが適用され、その資格は出向の日から5年間に限られます。
4〔任意継続組合員〕退職し、任意継続組合員になることを希望した方
1年以上組合員であった方が、退職後20日以内に申出した場合、退職後2年間に限り、継続して短期給付事業(傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金、育児時短勤務手当金及び介護休業手当金を除く。)及び福祉事業(貸付、積立貯金及び積立年金保険を除く。)の適用を受けることができます。
被扶養者
組合員は、職員となったその日から組合員の資格を取得することになりますが、組合員の家族については、組合員の申告がなければ、被扶養者としての資格を得ることはできません。
被扶養者の資格を得るためには、「被扶養者申告書」を提出し、認定を受けることが必要です。
被扶養者の認定
被扶養者として認定できる方は、原則として、日本国内に住所を有し、主として、組合員の収入により生計を維持している方で、次の範囲に当てはまる方に限られます。
- ①組合員の配偶者(内縁関係にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- ②組合員と同一の世帯に属する三親等以内の親族で①以外の方
- ③内縁関係にある配偶者の父母及び子で、組合員と同一の世帯に属する方(配偶者の死亡後も同じ。)
- ※日本国内に住所を有していなくても、留学等、就労目的以外で一時的に外国に渡航する場合には、国内居住要件の例外とみなされ、被扶養者認定の対象となります。
- ※18歳以上60歳未満の人(配偶者、学生、傷病等により就労能力を失っている人を除く。)は通常稼働能力があると考えられます。したがって、被扶養者の認定を受ける際には、扶養の事実と扶養しなければならない事情を具体的に調査確認できる資料が必要になります。
- ※「同一の世帯に属する」というのは、組合員と生計を共にし、同居している場合をいいますが、これまで組合員と同居していた被扶養者の方が組合員の転勤などによって一時的に転居せざるを得ず、将来的に同居するときは、同居を要しません。
上記のとおり、被扶養者の認定を受けるためには、「被扶養者申告書」を提出しなければなりません。
扶養の事実が生じた日から(職員として採用された場合は、採用された日から)30日以内に「被扶養者申告書」を提出することにより、事実が生じた日(採用された日)から認定されますが、30を超えて提出した場合は、提出した日(受付日)から認定されます。
被扶養者の認定を受けようとするときは、資格を確認するために次に掲げるような証拠書類の提出が必要となります。なお、これらは例示に過ぎませんので、必要に応じて他の書類を提出していただくこともあります。
事由 | 提出書類(写し) |
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全ての認定時に必要なもの | 住民票 |
結婚等に伴う「配偶者」の扶養認定 | 婚姻届受理証明書、結婚前の保険の資格喪失証明書及び扶養の申立書、所得のある場合には給与証明書・所得証明書 |
出産に伴う「子」の扶養認定 | 出産証明書又は出生届受理証明書 |
離職に伴う「配偶者・子」の扶養認定 | 退職証明書、雇用保険被保険者離職票雇用保険受給資格者証及び扶養の申立書 |
「父母」の扶養認定 | 年金証書(年金改定通知書)及び扶養の申立書、別居の場合は送金の事実及び送金額等扶養の事実を明らかにする書類、組合員の兄弟姉妹が扶養していない旨の申立書 |
事業所得、不動産所得のある「配偶者父母」の扶養認定 | 確定申告書(受付印押印のもの)、所得証明書、課税証明書及び扶養の申立書 |
「父又は母のみ」の扶養認定 | 父・母それぞれの年金改定通知書、他方の親及び組合員の兄弟姉妹が扶養していない旨の申立書、別居の場合は送金の事実及び送金額等扶養の事実を明らかにする書類 |
「配偶者の父母」の扶養認定(同居が条件) | 年金証書(年金改定通知書)、配偶者の他の兄弟が扶養できない旨の申立書 |
学生である18歳以上の「子」の扶養認定 | ①高校生・大学生・大学院生は、在学証明書 ②夜間課程の学生、専門学校生は在学証明書及び扶養の申立書、ただし、①及び②とも所得がある場合は、給与証明書(明細書) |
外国において留学をする学生の扶養認定 | 査証、在学証明書、入学証明書等 |
外国に赴任する組合員に同行する者の扶養認定 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等 |
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者の扶養認定 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等 |
組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、当該組合員に同行していると認められるものの扶養認定 | 戸籍謄本・抄本、出生や婚姻等を証明する書類等 |
渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者の扶養認定 | ※個別に判断 例)査証、渡航目的を証する書類、扶養の申立書 |
- 配偶者を組合員の被扶養者とする場合には、国民年金の第3号被保険者となりますので、被扶養者申告書と一緒に共済組合に届出を行ってください。
被扶養者の認定を受けることができない場合
被扶養者の範囲に当てはまる方であっても、次のような方は被扶養者の認定を受けることはできません。
- ①組合員以外の方の扶養親族とされている方(その方の扶養手当又はこれに相当する手当を国、地方公共団体その他から受けている場合)
- ②組合員が他の方と共同して同一人を扶養する場合に、組合員が主たる扶養者でない場合
- ③健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者(75歳以上)である方
- ④年額130万円(障害年金受給者又は60歳以上で公的年金等の受給者である場合は180万円)以上の所得がある方(退職手当のような一時的な所得は含まれません。)
なお、被扶養者であった人が就職したりして被扶養者に該当しなくなったときは、速やかに(遅くとも30日以内に)共済組合に、次に掲げるような証拠書類を添付の上、「被扶養者申告書」を提出して認定取消しの届出をしてください。認定取消しは、その事実の発生した日(死亡の場合は、その翌日)まで遡って行います。
事由 | 提出書類(写し) |
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就職等により健康保険の被保険者となったとき | 資格確認書、資格情報のお知らせ、採用通知書 |
年間の所得が130万円(60歳以上は180万円)以上になると見込まれるとき | 給与証明書、年金改定通知書、申立書 |
死亡したとき | 死亡診断書、埋葬許可証 |
同居でないと扶養認定できない者が別居したとき | 住民票、申立書 |
他の者の被扶養者となったとき | 資格取得証明書、資格確認書、資格情報のお知らせ |
雇用保険の受給を開始し、その日額が3,612円以上のとき | 雇用保険受給者資格者証(受給開始日の確認できるもの) |
- ※事実の発生した日以降に、被扶養者証を使用して病院の診療などを受けていますと、その給付分を返還していただくことになります。
- ※被扶養者の資格を喪失したまま他の社会保険制度にも未加入の場合、保険の適用がなくなり診療等の費用の全額が個人負担となる可能性もありますので、速やかな手続が必要です。
- ※資格喪失が配偶者の場合には、国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要となりますので、被扶養者申告書と一緒に共済組合に届出を行ってください。