標準報酬

標準報酬とは、掛金の算定及び年金等の給付額の算定の基礎となるもので、その等級及び月額は、組合員の受ける報酬に基づき定められています。

報酬の範囲

報酬には、組合員が労働の対償として受ける俸給、諸手当等(期末・勤勉手当を除く。)の全てが含まれます。

標準報酬等の決定及び改定

組合員の受ける報酬の額は、通常、毎月変わりますが、次のようにある時点を捉えて標準報酬等を決定・改定し、その標準報酬等を一定期間適用することとされています。

・資格取得時決定
新規採用や他共済組合からの転入等により新たに組合員の資格を取得したときは、その資格を取得した日現在の報酬の額により標準報酬等を決定します。
・定時決定
毎年1回、4月から6月までの3か月間に受けた報酬の平均額により標準報酬等を決定し、その年の9月から翌年8月31日まで適用します。
・随時改定
資格取得時決定及び定時決定により定められた標準報酬等は、通常、次の定時決定まで適用されますが、昇給や昇格等により、組合員の受ける報酬の額に著しい変動(※)が生じた場合、標準報酬等の改定が行われます。
  • ※従前の標準報酬と2等級以上の差が生じた場合
  • ※毎月決まって支給される固定的な給与に変動があること(超過勤務手当など勤務実績により支給される報酬に変動があっても対象となりません。)
・産前産後休業終了時改定
産前産後休業終了後に、その産前産後休業に係る子を養育する場合、組合に申出を行うと、終了した日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額により標準報酬等の改定が行われます。
  • ※産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は対象外となります。
・育児休業等終了時改定
育児休業等終了後に、その育児休業等に係る3歳未満の子を養育する場合、組合に申出を行うと、終了した日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額により標準報酬等の改定が行われます。

標準期末手当等の額

期末手当及び勤勉手当からも掛金が徴収されますが、その算定の基礎となる標準期末手当等の額については、組合員が受けた期末手当等の額に基づき決定されます。