退職したとき・退職後の給付
退職後は、再就職の有無によって適用を受ける医療保険制度が異なります。
再就職したとき
再就職先の会社が健康保険の適用事業所になっている場合は、健康保険に加入することになります。この場合は、加入手続は会社が行いますので、本人が加入手続を行う必要はありません。
再就職先の会社が健康保険の適用事業所になっていない場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、国民健康保険に加入することになります。この場合は、本人が加入手続を行う必要があります。
再就職しないとき
再就職しない場合は、次のいずれかを選択することとなります。この場合は、本人が加入手続を行う必要がありますが、ウについては、扶養者が行うことになります。
ア. 任意継続組合員になる
1年以上組合員であった方は、2年間を限度として、共済組合の任意継続組合員になることができます。退職した後も引き続き、在職中とほぼ同様の短期給付を受け、福祉事業を利用することができます。
掛金の額は、以下の①又は②のうち、いずれか低い額を標準として、任意継続組合員の短期掛金率を乗じた額が毎月の短期掛金額となります(介護保険第2号被保険者(40歳以上64歳まで)に当たる方については、介護掛金も納めていただくことになります。)。
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加入手続・提出書類 | 退職した日から20日以内に「任意継続組合員になることの申出書」を提出 |
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掛金 | ①又は②のいずれか低い額×掛金率(×前納率※) ※同一年度分の掛金を一括して前納しますと、掛金額が割引となります。 |
イ. 国民健康保険に加入する
国民健康保険は、国民健康保険法に基づいて市区町村が行う医療保険です。保険料の徴収及び給付は、各市区町村で行われるので、加入手続などは居住地の市区町村で行うことになります。
加入手続 | 共済組合の組合員資格を喪失した日から14日以内に住民登録をしている市区町村に加入届を提出してください。その際、資格喪失証明書が必要となりますので、共済組合に交付申請を行ってください。 |
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保険料 | 保険料の算定方法は地域によって異なりますが、被保険者の所得、資産及びその地域の被保険者数による均等割、世帯別平等割などから保険料が計算されます。 |
給付 | 医療費の給付は、一般の方は3割、6歳以下(義務教育就学前)は2割、70~74歳の前期高齢者は2割又は3割です。その他に、出産、死亡などに対する給付もあります。 |
ウ. 子ども等の被扶養者になる
退職後、年金の受給もなく収入がないような場合は、子どもなどが加入している医療保険制度の被扶養者になることができます。
なお、被扶養者になるには、共済組合の場合と同様に、所得などについての制限があります。
退職後の給付
組合員(任意継続組合員を含む)であった方は、退職(任意継続組合員の場合は資格喪失)後も以下のような給付を受けられます。
ただし、退職又は資格喪失の後に他の共済組合の組合員若しくは健康保険の被保険者になった日以後の給付は受けられません。
出産費
1年以上組合員であった方が、退職後6か月以内に出産したときには、出産費が支給されます。
提出書類 |
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傷病手当金
1年以上組合員であった方が、退職する際に傷病手当金の支給を受けているときには、引き続き支給期間の終了まで傷病手当金が支給されます。
提出書類 |
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埋葬料・埋葬料附加金
組合員であった方が、退職後3か月以内に亡くなったときには、埋葬料及び埋葬料附加金が支給されます。
提出書類 |
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