災害にあったとき

組合員又は被扶養者が、非常災害(洪水、津波、火災、落雷、台風、竜巻など)により亡くなったときや住居や家財に損害を受けたときに支給されます。

弔慰金

組合員が非常災害により亡くなったときに、その遺族に支給されます。

給付額 組合員の標準報酬月額の1か月分
提出書類
  • 弔慰金(家族弔慰金)請求書
  • 死亡診断書又は死体検案書
  • 罹災証明書、災害状況報告書など
  • 戸籍謄本

家族弔慰金

被扶養者が非常災害により亡くなったときに支給されます。

給付額 組合員の標準報酬月額の0.7か月分
提出書類 弔慰金と同じ

災害見舞金

組合員又は被扶養者が、非常災害により住居や家財に損害を受けたときに支給されます。

損害の程度に応じて以下のとおりに支給されます。

損害の程度 支給額
住居と家財の全部が焼失又は滅失したとき 標準報酬月額の3か月分
住居と家財の1/2以上が焼失又は滅失したとき
住居又は家財のいずれかの全部が焼失又は滅失したとき
標準報酬月額の2か月分
住居と家財の1/3以上が焼失又は滅失したとき
住居又は家財のいずれかの1/2以上が焼失又は滅失したとき
標準報酬月額の1か月分
住居又は家財のいずれかの1/3以上が焼失又は滅失したとき 標準報酬月額の0.5月分

また、浸水により平屋建の家屋(家財を含む。)が損害を受けた場合で、損害の程度の認定が困難な場合に限り、以下のような外形的標準により支給されます。

浸水の程度 支給額
床上30㎝以上 標準報酬月額の0.5か月分
床上120㎝以上 標準報酬月額の1か月分
提出書類
  • 災害見舞金請求書
  • 災害状況報告書(損害の程度を客観的に証明できる書類を添付します。)
  • 市区町村の罹災証明書

注意事項

  • 災害見舞金の額は、住居や家財のそれぞれについて別々に算定した月数を合算することとし、標準報酬月額の3か月分を限度として支給されます。
  • 住居とは、自宅、公務員宿舎、公営社宅、借家、貸間など組合員が現に生活している建物をいいます。ただし、物置、納屋、門、塀、垣根などは住居に含まれません。
  • 家財とは、住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいいますが、法務省共済組合では、損害の程度を判定するに当たっては、原則として家財の範囲を、家具、電化製品、調度品、書画骨董品のような比較的高価であり損害が判定できる物(自家用自動車については、原則として「家財」には該当しないが、自動車通勤に係る通勤手当を受けている自己所有の自動車は、「家財」に含める。)に限って行うこととしています。なお、山林、宅地、田畑、貸家などの不動産や現金、預貯金、有価証券、商品などは含まれません。
  • 組合員と被扶養者が別居している場合は、被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財の一部として取り扱います。
  • 同一世帯に組合員が2人以上いる場合は、各組合員にそれぞれ支給されます。