亡くなったとき
組合員又は被扶養者が亡くなったときは、埋葬料又は家族埋葬料及び埋葬料附加金又は家族埋葬料附加金が支給されます。
埋葬料・埋葬料附加金
組合員が公務外で亡くなったときに、被扶養者に支給されます。
なお、被扶養者がおらず、被扶養者以外の人が埋葬を行ったときは、埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用に相当する額が支給されますが、埋葬料附加金は支給されません。
給付額 | 埋葬料 | 50,000円
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埋葬料附加金 | 50,000円
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提出書類 |
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注意事項
- 実際の喪主は被扶養者でない方が務めた場合でも、被扶養者であった方に対して支給することが可能です。
- 遺族厚生年金の手続
組合員が死亡した場合は、被扶養者に認定されている配偶者、18歳以下の子等に遺族厚生年金が支給されますので,請求手続を行ってください。
家族埋葬料・家族埋葬料附加金
被扶養者が亡くなったときに支給されます。
給付額 | 家族埋葬料 | 50,000円 |
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家族埋葬料附加金 | 50,000円 | |
提出書類 |
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