こどもが生まれたとき

組合員又は被扶養者が出産したときは、「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。

また、出産費又は家族出産費とともに「出産費附加金」又は「家族出産費附加金」が支給されます。

双生児以上を出産した場合は、その人数相当の出産費(家族出産費)が支給されます。

正常の出産に限らず、妊娠4か月(85日)以上であれば、死産・流産などの異常分娩や母体保護法に基づく人工妊娠中絶の場合でも支給されます。

異常分娩で入院したときは、病気として扱われ、医療費の支給対象となります。

現在、出産費・家族出産費は、原則として共済組合から診療機関などへの直接払いとなっていますので、組合員又は被扶養者は退院時に、出産に要した費用から出産費(家族出産費)を控除した額を支払うことになります(直接支払制度)。

なお、出産に要した費用が出産費(家族出産費)の支給額より少額であった場合には、共済組合から差額を支給しますので、共済組合に請求してください。

出産費(家族出産費)は、希望すれば、直接支払制度を利用せずに共済組合から受け取ることもできます。

おって、支給額については、以下の表のとおりです。

出産費・出産費附加金

組合員が出産したときに支給されます。

給付額 出産費 488,000円
  (産科医療補償
制度による加算)
産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産した場合は、出産費が12,000円加算されます。
出産費附加金 40,000円
提出書類
  • 出産費(家族出産費)請求書
  • 請求書に医師の証明が受けられない場合には、戸籍謄本又は記載事項証明書の写し

家族出産費・家族出産費附加金

被扶養者が出産したときに支給されます。

なお、被扶養者に認定される前に民間会社の健康保険などに加入していた場合で、退職後6か月以内に出産したときは、退職前に加入していた健康保険などから出産育児一時金の支給を受けることもできます。ただし、健康保険などから出産育児一時金の支給を受けた場合は、共済組合から家族出産費は支給されません。

給付額 家族出産費 488,000円
  (産科医療補償
制度による加算)
産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産した場合は、出産費が12,000円加算されます。
出産費附加金 40,000円
提出書類 (1)出産費・出産費附加金と同じ