交通事故等にあったとき
組合員又は被扶養者が、公務外で、交通事故など第三者からけがをさせられたときは、とりあえずマイナ保険証等を使用して病院にかかることはできます。
しかし、これによる共済組合負担分を含めた医療費は、本来、加害者が負担すべきであり、共済組合が一時的に立て替えている状態となっています。そこで、後で共済組合から加害者(又は加害者が加入している自賠責保険会社など)へ請求することになりますので、必ず損害賠償申告書を共済組合へ提出してください。
交通事故にあったときの注意事項
- 加害者の氏名、住所、免許番号などを確認する。
- 自動車の登録番号、所有者の氏名、住所を確認する。営業車の場合は、会社名、代表者名も確認する。
- 加害者が契約している損害保険会社と契約番号(自賠責保険・任意保険)を確認する。
- どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認を受ける。
- 軽いけがでも医師の診察を受けた場合、支払った費用の領収書は保管しておく。
- 共済組合へ連絡し、損害賠償申告書などを提出する。
- 示談後は、示談書の写しを共済組合に提出する。
注意事項
- 損害賠償申告書が提出された場合
損害賠償申告書が提出された場合、共済組合から組合員に対し医療費の給付が行われます。共済組合は、被害者(組合員又は被扶養者)に代わって加害者に対する損害賠償請求権を取得しますので、給付を行った額を限度として損害賠償請求を行います。 - 組合員又は被扶養者が損害賠償を受け取った場合
組合員又は被扶養者が示談で損害賠償を受け取った場合は、共済組合は給付を行う責任を免れることになり、組合員自身が医療費を負担することになります。
示談して慰謝料を受けた場合、慰謝料の中に医療費が含まれている場合、又は医療費について明文化されていないときは、組合員が医療費を共済組合へ返還する場合もありますので注意してください。