各種保険に入りたいとき(団体保険制度の御案内)
ここでは、法務省共済組合団体保険の各保険の概要を簡単に御案内します。 なお、団体保険への新規加入は、「あんしん保険」の一部を除き、募集キャンペーン期間中のみ可能となっています。
詳細は、募集キャンペーン期間中に組合員の皆様に配布されるリーフレットを御覧ください(「みんなのMYポータル」上にも掲載されています)。
団体保険
団体扱保険
団体定期保険
1.特徴
- ①死亡又は所定の高度障害状態になった場合、死亡・高度障害保険金が一時金又は年金形式で支払われ、御家族の生活を支援します。
- ②組合員本人に加えて配偶者、こどもも加入できます。
- ③1年ごとに収支計算を行い剰余金が生じた場合、配当金として還付します。
2.加入資格
- 【本人】
- 法務省共済組合の組合員(長期組合員に限る)で申込書記載の告知内容に該当し、保険期間開始時点で満17歳6か月を超え、満65歳6か月までの方。ただし、満80歳6か月までは継続加入できます。
- 【配偶者】
- 本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、保険期間開始時点で満18歳以上、満65歳6か月までの方。ただし、満80歳6か月までは継続加入できます。
- 【こども】
- 本人が扶養する子で申込書記載の告知内容に該当し、保険期間開始時点で満2歳6か月を超え、満22歳6か月までの方。
3.保険期間
毎年1月1日から12月31日までの1年間
4.新規加入及び加入内容の変更について
募集キャンペーン期間中に、各人に配布される「団体定期保険・三大疾病医療保険加入申込書兼告知書」(定期・三大疾病共通様式第1号)に必要事項を記入し、各所属の共済事務担当者に提出してください。なお、契約保険会社の定める告知事項を満たしていない場合は、新規加入及び補償額の増額はできません。
三大疾病医療保険
1.特徴
- ①特定疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中)の治療費として保険金をお支払いします。
- ②死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金をお支払いします。
- ③特約を付加した場合、7大疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患・慢性腎不全・肝硬変)及び悪性新生物(がん)・上皮内新生物の治療費として保険金をお支払いします。
- ④保険金は一時金だけでなく、年金形式でも受け取れます。
- ⑤健康診断結果に応じて、保険料の一部をキャッシュバックする場合があります。
2.加入資格
- 【本人】
- 法務省共済組合の組合員(長期組合員に限る)で申込書記載の告知内容に該当し、保険期間開始時点で満17歳6か月を超え、満65歳6か月までの方。ただし、満79歳6か月までは継続加入できます。
- 【配偶者】
- 本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、保険期間開始時点で満18歳以上、満65歳6か月までの方。ただし、満79歳6か月までは継続加入できます(配偶者だけの加入はできません)。
3.保険期間
毎年1月1日から12月31日までの1年間
4.新規加入及び加入内容の変更について
募集キャンペーン期間中に、各人に配布される「団体定期保険・三大疾病医療保険加入申込書兼告知書」(定期・三大疾病共通様式第1号)に必要事項を記入し、各所属の共済事務担当者に提出してください。なお、契約保険会社の定める告知事項を満たしていない場合は、新規加入及び補償額の増額はできません。
団体医療保険
1.特徴
- ①ケガや病気等による1泊2日以上の継続入院、手術等まで幅広く保障されます。
- ②医師による診査はなく、簡単な告知のみで申込みが可能です。
- ③1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金を受け取れます。
2.加入資格(年齢は効力発生日現在)
- 【本人】
- 法務省共済組合の組合員(長期組合員に限る)で、新規加入は、年齢17歳6か月超66歳6か月以下(増額は、年齢17歳6か月超69歳6か月以下。)。継続加入は、年齢69歳6か月以下。
- 【配偶者】
- 本人と生計を一にする配偶者の方で新規加入・増額は、年齢満18歳以上69歳6か月以下。
- 【こども】
- 上記本人と生計を一にするこどもで年齢0歳以上22歳6か月以下。
3.保険期間
毎年1月1日から12月31日までの1年間
4.新規加入について
募集キャンペーン期間中に、各人に配布される「申込書兼告知書」(医療様式第1号)に必要事項を記入し、各所属の共済事務担当者に提出してください。なお、契約保険会社の定める告知事項を確認し、告知事項に該当する場合は併せて「被保険者の告知書」を提出することにより、契約保険会社にて加入可否を判断します。
5.加入内容の変更について
募集キャンペーン期間中に、各人に配布される「申込書兼告知書」(医療様式第1号、現在の加入内容等が印字済みのもの)に必要事項を記入し、各所属の共済事務担当者に提出してください。なお、保障額の増額をしようとするときは、契約保険会社の定める告知事項を確認し、告知事項に該当する場合は併せて「被保険者の告知書」を提出することにより、契約保険会社にて可否を判断します。
無配当医療保障保険
1.特徴
- ①1泊2日以上の入院で、入院給付金日額×入院日数をお支払いします。
- ②日帰り手術も対象です。
- ③保険料は介護医療保険料控除の対象です。
- ④医師による診査はなく、簡単な告知のみで申込みが可能です。
2.加入資格
- 【本人】
- 法務省共済組合の組合員(長期組合員に限る)で、新たに加入しようとする場合の年齢は、加入日の属する保険期間の初日を基準として17歳6か月を超え65歳6か月以下となります。ただし、保険期間の初日を基準として、74歳6か月までは継続加入できます。
- 【配偶者】
- 新たに加入しようとする場合の年齢は、加入日の属する保険期間の初日を基準として17歳6か月を超え65歳6か月以下となります。ただし、組合員本人が継続加入している場合に限り、保険期間の初日を基準として、74歳6か月までは継続加入できます(満16歳以上の女性の配偶者は、上記年齢未満でも加入可能)。
- 【こども】
- 新たに加入しようとする場合の年齢は、加入日の属する保険期間の初日を基準として0歳以上22歳6か月以下となります。
3.保険期間
毎年1月1日から12月31日までの1年間
4.新規加入について
募集キャンペーン期間中に、各人に配布される「無配当医療保障保険申込書兼告知書」(無配当医療保障保険様式第1号)に必要事項を記入し、各所属の共済事務担当者に提出してください。なお、契約保険会社の定める告知事項を確認し、告知事項に該当する場合は併せて「被保険者の告知書」を提出することにより、契約保険会社にて加入可否を判断します。
5.加入内容の変更について
募集キャンペーン期間中に、各人に配布される「無配当医療保障保険申込書兼告知書」(無配当医療保障保険様式第1号、現在の加入内容等が印字済みのもの)に必要事項を記入し、各所属の共済事務担当者に提出してください。なお、保障額の増額をしようとするときは、契約保険会社の定める告知事項を確認し、告知事項に該当する場合は併せて「被保険者の告知書」を提出することにより、契約保険会社にて可否を判断します。
ねんきん保険
この保険は、老後の生活に備えて、在職中に積立てを行い、退職後に積立金を原資とした年金又は一時金が受け取れるものです。
1.特徴
- ①払込保険料が一般生命保険料控除の対象となる「一般型」と、個人年金保険料控除の対象となる「税制適格型」があります。
- ②月々1、000円(期末(特別)手当払いなら5、000円)単位で、無理なく、長く積立てができます。
- ③途中でまとまったお金が必要になったら、積立ての途中でも脱退せずに積立金の全部又は一部を払い出すことができます(一般型のみ)。
- ④受取方法について、5年(一般型のみ)・10年・15年の確定年金と終身年金(2種類)の5種類の年金から自由に選択できます。また、年金受給期間中に年金に代えて一時金で受け取ることもできます。
2.加入対象者
正常に勤務している長期組合員が対象であり、税制適格型は退職時までの予定加入期間が満10年以上、一般型は、退職時までの予定加入期間が満1年以上ある者に限られます(いずれも任意継続組合員は除く。)。
3.加入日
毎年1月1日又は7月1日からの加入となります。
4.新規加入について
募集キャンペーン期間中に、各人に配布される「加入申込書団体年金保険」(年金様式第1号)に必要事項を記入し、各所属の共済事務担当者に提出してください。
5.加入内容の変更について(各様式については「各種申請様式」ページに掲載)
増口については、募集キャンペーン期間中に、「加入申込書団体年金保険」(年金様式第1号)に必要事項を記入し、各所属の共済事務担当者に提出してください。
減口については随時可能です。「掛金変更申出書①」(年金様式第2号)に必要事項を記入し、各所属の共済事務担当者に提出してください。
あんしん保険・休んでもあんしん保険
1.内容
【あんしん保険】
- ○基本セット(ケガの補償)
- ケガが原因で入院・通院・手術・死亡・後遺障害が残った場合に補償します。
- ○疾病セット(病気の補償・オプション)
- 基本セットに加入の方のみ、オプションとして加入することが可能です。
病気が原因で入院・通院・手術・放射線治療などをした場合に補償します。 - ○日常生活賠償セット(賠償責任の補償・オプション)
- 基本セットに加入の方のみ、オプションとして加入することが可能です。
日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりするなどして、法律上の賠償責任を負ってしまった場合に、訴訟費用を含め1億円限度に補償します。
【休んでもあんしん保険】
- ○長期休職所得の補償(単独加入可能)
- あんしん保険とは別に、単独で加入することが可能です。
ケガや病気で働けなくなったときの収入をサポートします。
2.加入資格
- ○あんしん保険
- 法務省共済組合の組合員(長期組合員に限る)であり、退職後も組合員本人の年齢が79歳まで継続して加入することができます(組合員本人が加入可能であれば、家族はケガの補償・賠償責任の補償につき年齢制限なし)。
- なお、病気の補償への加入については、健康状況の告知の結果加入できると判断された方に限ります。
- ○休んでもあんしん保険
- 法務省共済組合の組合員(長期組合員に限る)本人のみ加入可能であり、退職後は自動的に脱退となります。
3.補償の対象者(被保険者)※あんしん保険についてのみ
加入するセットによって異なります。
- ○個人加入タイプ
- 記名者が被保険者となる方式です。記名者となれるのは、組合員本人、配偶者、こども、両親、兄弟姉妹及び本人と同居の親族となります。
- ○家族加入タイプ
- 加入者のみ記名し、所定の要件を満たす記名者の親族は自動的に被保険者となる方式です。被保険者の範囲は、記名者本人、その配偶者、本人又はその配偶者の同居の親族、本人又はその配偶者の別居の未婚の子となります。
4.保険期間
12月31日午後4時から翌年12月31日午後4時までの1年間
5.新規加入及び加入内容の変更について
基本セット及び日常生活賠償セットは随時、疾病セット及び長期休職所得の補償は募集キャンペーン期間中に、いずれも専用のウェブサイトから申し込んでください(加入申込票の提出による申込みも可能です)。