団体信用生命保険

法務省共済組合では、住宅貸付又は特別住宅貸付を受けている組合員が貸付金の弁済期間中に不幸にもお亡くなりになられたときや、高度障害の状態になられたときに、保険会社から支払われる保険金によって貸付金の残額が弁済される団体信用生命保険(以下「団信保険」という。)制度を導入しています。

この団信保険に加入することにより、万一の場合でも、退職金やマイホームを確保することができ、組合員及び家族の生活の安定を図ることができます。

加入資格 住宅貸付又は特別住宅貸付の借入申込み(貸付金50万円以上に限る。)と同時に加入申込みをした組合員
提出書類 団体信用生命保険加入申込書兼告知書
保険期間 貸付金の弁済期間
脱退事由 ①死亡したとき
②高度障害状態に該当したとき
③完済したとき
④加入者が脱退の申出をしたとき
特約料 貸付金残高に特約料率(1万円につき月額3.3円)を乗じた額
(特約料率については、令和6年2月現在)
その他 特約料は、所得税法上の生命保険料控除の対象とはなりません。

(注)保険会社による健康状態等の審査の結果、加入できない場合があります。