お金を借りたいとき
法務省共済組合では、日々の生活の中で資金が必要なとき、日常生活における臨時の支出のために必要となる資金や、住宅・敷地の購入のために必要となる資金の貸付けとして、下図のとおり、普通貸付(3種類)、特別貸付(5種類)、住宅貸付、特別住宅貸付の貸付事業を行っています。
貸付の区分により、利息や借入限度額等の差異がありますが、多くの市中の商品と違い、無担保で借用できることや借入保証人が不要であるなど、当組合の商品としてのメリットがありますので、是非ご活用ください。
また、元金等の返済は、給与・期末手当等からの控除により行われます。
貸付けの注意点
貸付を受けられるのは、【貸付の種類等について】の各貸付に掲げる借入資格(組合員期間)の要件に加え、退職手当が支給される方に限られます。
また、弁済額(弁済元金に支払利息を加えた額)が次に該当する場合は、貸付けを行うことができません。
- ○毎月弁済のみの場合
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- 毎月の弁済額が俸給の30%を超えるとき
- ○期末手当等併用弁済の場合
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- 毎月の弁済額が俸給の25%を超えるとき
- 期末手当等からの弁済額が俸給の150%を超えるとき