人間ドック助成
組合員(任意継続組合員を含む。)及び被扶養配偶者は、人間ドック受診費用の一部の助成を受けることができます。
助成対象者
組合員等のうち次の全ての要件を満たす者
- 人間ドック受診日において、満35歳以上の者
- 当該年度中に、共済組合が実施する人間ドック助成事業、健康診断助成事業及び特定健康診査等実施事業における助成を受けていない者
- 特定健康診査の対象者(当該年度末現在で満40歳以上の者)について、特定健康診査に相当する健診結果の提出に同意又は提出した者
申込方法
- ①人間ドックの受診予約を行い、所属する共済組合支部に人間ドック助成申込書を提出します。
- ②人間ドックを受診後、助成申込書を提出した支部に、人間ドック助成金請求書と健診機関から受領した受診費用の領収書の写しを併せて提出します(※)。
- ③ ②の書類提出後、問題がなければ指定の口座に助成金が振り込まれます。
- ※共済組合本部又は支部と助成契約を締結している健診機関(契約機関)で受診する場合は、契約機関に直接助成金が支払われますので、助成金請求書及び領収書の写しを提出する必要はありません。なお、契約外の医療機関で受診された40歳以上75歳未満の方は、受診結果の写しを併せて提出してください。
助成範囲
【令和7年度助成額】
受診に要した費用の100分の50(ただし、組合員は3万円、被扶養配偶者は2万円が上限。)
二重助成の禁止
法務省共済組合では、組合員及び被扶養者の方の健康づくりのお役に立てるよう、健康支援事業を実施しています。限られた財源の中で、できるだけ多くの方に各種助成制度を利用していただくために、以下の場合のように複数回の助成を受けることを禁止しています。
- 例1:組合員が人間ドックの助成と一般定期健康診断の助成を受ける。
- 例2:被扶養配偶者又は任意継続組合員が人間ドックの助成と特定健康診査の助成を受ける。
- 例3:人間ドックの助成を複数回受ける。
※不明な点があれば、所属する共済組合支部の担当者にお問合せください。